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一般・患者の方

“千年カルテ”は、患者様一人ひとりに
最適な医療を提供することを目指した
国から認定を受けた
医療情報プラットフォームです。

患者様に寄り添った医療の実現

世界最高水準の技術を

用いた医療を支援します。

新たな治療法・新薬の開発力の強化

治らない病気が治る世界を実現します。

医療の安全性
確保に貢献

医療現場や薬剤投与の

安全性確保に貢献します。

皆様のご協力により、
国民一人一人が健康に長く人生を過ごせる
未来につながります。
次世代医療基盤法とは

次世代医療基盤法とは、診療情報を医療機関等から収集し個人が特定できないよう、また個人情報を復元できないように匿名加工し医療分野の研究開発での活用を促進する法律です。

この法律に基づき、国が厳格な基準で審査を行い基準を満たした事業者を適切な能力を有する事業者*として認定しています。

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診療情報の提供
  • 医療機関等は、次世代医療基盤法に基づいた診療情報収集のための通知*を患者さんに行います。
    *知の方法は各医療機関等によって異なります。

  • ご本人の拒否がない場合は、医療機関等は認定事業者へ診療情報を提供することができます。

  • 医療機関等にて、ご本人からいつでも情報提供を停止することができます。

セキュリティの担保
セキュリティの担保

診療情報を収集するにあたり、次世代医療基盤法に基づいた
高いセキュリティを担保し、事業を推進しております。

匿名加工医療情報の提供
  • 診療情報の利活用にあたり、 外部有識者による審査を行います。リスク審査を行い、承認を受けた後、利活用が可能となります。

  • 利活用者にデータを提供する際は、個人が特定されないよう匿名加工処理の上、再度、外部有識者による提供前審査を実施し、データを提供します。

  • 匿名化された診療情報は、病態の把握、新薬の開発、新たな治療方法の検討等、医療分野の発展に役立てられます。

*匿名加工とは?

匿名加工情報とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、

当該個人情報を復元できないようにした情報のことをいいます。

■ 匿名加工情報に関する事業者の4つの義務
  1. 適切な加工 (法第43条1項、規則第34条)

  2. 安全管理措置 (法第43条第2項及び第6項)

  3. 公表義務 (法第43条第3項及び第4項、法第44条)

  4. 識別行為の禁止 (法第43条第5項、第45条)

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